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気象庁の警報として『特別警報』の運用開始 [ニュースから学ぶ]

気象庁の警報として『特別警報』の運用開始。(平成25年8月30日)

特別警報のときは、直ちに命を守る行動をとる。





自然災害・異常気象の特別警報.png
気象庁の予報・注意報・警報・特別警報の定義、運用開始


気象庁の警報類の法的定義

予報・・・・・観測の成果に基く現象の予想の発表

注意報・・・災害の起こるおそれのある旨を注意して行う予報

警報・・・・・重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報 

特別警報・予想される現象が特に異常でありため重大な災害の起こる
       恐れが著しく大きい旨を警告して行う警報
 
                        (ウイキペディアから準用)


気象庁の警報として『特別警報』が加わる

気象庁では、大雨、地震津波、高潮など、災害の起こるおそれがある時に、

警報を発表して、警戒を呼びかけていました。

これに、特別警報が加わることになりました。

この警報が発令されるときは、重大な災害の危険が、非常に高い場合で、
最大限の警戒さらに、命を守る行動をとるが大事になります。






今までの災害で、特別警報と対象といわれるもの

東日本大震災の大津波 18000人以上の死者・行方不明者
伊勢湾台風の高潮 5000人以上の死者・行方不明者
紀伊半島に被害をもたらした台風第12号の豪雨 100人以上の死者・行方不明者   

数十年に一度といわれるような現象が、異常現象として、身近に迫ってきています。

特別警報が、身近に出た場合は、数十年に一度の危険な状況として察知して、
避難指示・避難勧告の情報も見合わせながら、命を守る行動が必要です。


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tatenomore@gmail.com 迄

返信させて頂きます。
お読みいただきありがとうございました。

タテノアトリエ  立野重之


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